COIについて
第41回日本ストレス学会学術総会ではすべてのセッションのご発表時に必ず規定のCOIに関するスライドを提示してください。
発表時に口頭での説明は不要です。規定スライドのダウンロード並びに使用方法は下記をご覧ください。
指定演題及び一般演題の発表者の方
該当基準は下記 「(2)COI該当基準」をご覧ください。
該当なし | タイトルスライドに、COI該当なしを枠付きで明記してください。 |
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該当あり | スライドの1枚目に、学会指定のCOIスライドを提示してください。 |
COI 該当基準
抄録提出前1年間の筆頭演者のCOI状態が、当該の企業・組織や団体から得ている利益が下記の場合、COIの自己申告が必要となります。
- 役員、顧問職報酬:年間100万円以上
- 保有株式による利益(配当、売却益の総額):100万円以上あるいは当該全株式保有率:5パーセント以上
- 特許権使用料:年間100万円以上
- 会議の出席(発表)に対する日当(講演料など):年間合計50万円以上
- 原稿料:年間合計50万円以上
- 研究費(受託研究費、共同研究費など):年間200万円以上
- 奨学(奨励)寄付金:年間総額200万円以上(申告者個人または申告者が所属する部門(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた場合を含む)
- 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供:年間総額5万円以上 ただし、⑥、⑦ については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部門(講座、分野)あるいは研究室などへの研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などから研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要があります。