指定演題登録
 
 

【利益相反(Conflict of Interest)について】

   
  一般演題(ポスター)と企画プログラム(各種講演、シンポジウム、ワークショップ等)の発表者は、発表内容が利益相反に該当するか、発表者(共同演者を含む)1人ひとりの利益相反状態の有無を<利益相反判断基準>を参考にして判断してください。誰も該当しない場合には「無し」、1人でも該当する場合には「有り」として、発表する際には、利益相反状態の開示(タイトルの次のスライドに記載)をお願いします。
フルタイムまたはそれに準じる所属先(主たる所属先)が企業の方については、スライド1枚目には所属先企業名を明記してください。別途COI状態の開示は不要です。ただし、別企業とのCOI状態がある場合は、タイトルの次のスライドに開示ください。
   
  <利益相反判断基準>
フルタイムまたはそれに準じる所属先(主たる所属先)以外の企業・法人組織、営利を目的とする団体(以下、企業・営利目的の団体)と、演題登録日から過去1年以内に以下に該当する関係がある場合、「利益相反に該当する」と判断してください。
   
 
  1. フルタイムまたはそれに準じる所属先(主たる所属先)以外の企業・法人組織、営利を目的とする団体(以下、企業・営利目的の団体)の役員、顧問職などへの就任:1つの企業・団体からの報酬額が年間 100 万円以上
  2. 株の保有:1つの企業の1年間の利益が 100 万円以上のもの、あるいは当該株式の 5%以上保有
  3. 企業・営利目的の団体からの特許権使用料:1つの特許使用料が 100 万円以上
  4. 企業・営利目的の団体より支払われた日当、講演料など(産業医・産業保健、診療に関する活動は除く):1つの企業・団体からの講演料が年間合計 50 万円以上
  5. 企業・営利目的の団体よりパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料:1つの企業・団体からの原稿料が年間合計 50 万円以上
  6. 企業・営利目的の団体が提供する研究費:1つの企業・団体から、研究(共同研究、受託研究など)に対して、申告者が実質的に使途を得ってし得る研究契約金で実際に割り当てられたが金額が 100 万円以上
  7. 企業・営利目的の団体が提供する奨学(奨励)寄付金:1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を得ってし得る寄附金で実際に割り当てられたが金額が 100 万円以上
  8. 企業などが提供する寄付講座:企業などからの寄付講座に所属している場合
  9. その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行、贈答品など):1つの企業・団体から受けた報酬が5万円以上
   

 

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