JANN2011
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演題投稿及び学術集会発表にあたりましての「倫理的配慮」に関してのお願い

ご投稿及び学術集会発表にあたりましては抄録及び発表の内容を再度確認いただき下記の「倫理的配慮とその方法」をご参考の上、 「倫理的配慮」がなされていない個所がないかどうかご確認の上、ご登録及び発表いただきますようお願いいたします。

 

2~3の例ではございますが特に、留意事項といたしましては、

1) 対象者(代諾者)から研究ならびに発表の承諾を得たこと

2) 個人が特定されないように配慮していること 

  例 年月日は2011年→20XX年、イニシャル表記→Aさん、事例Ⅰ等工夫する

3) 倫理委員会または施設の倫理審査を受けていること


<研究方法と倫理的配慮>

1.事例研究の場合

施設内に倫理委員会(倫理委員会がない場合にはそれに相当するもの)が設置されている場合は、その承認を得た旨を明記する。研究の実施だけでなく、結果の公表(発表)に関しても、研究対象者および研究施設の承諾が必要である。
事例の本人及び家族に、研究の目的・症例の取り扱い・発表の場所・プライバシー保護のための手立て・承諾の自由と断っても不利益を被らないこと(保護)などを説明した後、書面(あるいは口頭)で承諾を得た旨、明記する。(本人からの承諾が不可能な場合:代理人もしくは代理人が存在しない場合には病院の倫理委員会等で承認を得た事実を記載する必要がある。小児の場合:本人からの承諾は発達段階によるが、家族からも必要となる)
個人情報が特定されない表記にする
単に氏名を匿名化しただけでは、プライバシーの保護とならないことに注意する。
<研究対象者への同意および個人情報の記載について>の④参照

2.調査研究の場合

上記、事例研究の場合1-①に準ずる。
質問紙調査の場合(対象者は患者だけでなく、学生やスタッフも含まれる)調査対象に研究の目的・参加の自由・プライバシー保護のための手立て(統計的に処理など)・発表の場所承諾の自由・調査用紙の回収時に個人を特定できないような配慮するなどを書面で説明し承諾を得た旨を明記する。
看護記録等記録類からの調査研究目的に照らして、項目や抽出データ等において個人情報が特定できないように配慮したかについて明記する。

以下は、「倫理的配慮」に関する参考資料です。今後の研究活動や論文作成の際にご活用ください。

Ⅱ.研究方法

研究対象者に研究目的を説明し、自由意志で研究の同意を得た事の記載を明確に、また研究対象者への研究目的、方法、期待される結果と対象者にとっての研究協力に関する利益、不利益を伝えた上で同意を得たことを明確に記載する必要があります。またのその際、研究協力への同意が強制されることなく、自由に判断できた事実を記載する必要があります。応募された研究の中には、スタッフを対象とした研究もあり、患者を対象としたときと同様の配慮が求められます。
研究同意判定能力に問題がある場合は代理人もしくは倫理委員会等で承認を得たことを記載研究への同意判定能力に問題がある場合には、代理人もしくは代理人が存在しない場合には病院の倫理委員会等で承認を得た事実を記載する必要があります。また、研究依頼時には同意能力に問題があっても状態の回復とともに同意能力が回復してきた場合には、その時点で研究協力の同意を本人から再度得る必要があります。
研究対象者に含めるべき人々を明確にし同意を得たことを記載研究者対象に含めるべき人々を明確にします。看護師へのインタビューを行った研究において、自分たちが看護ケアをおこなった患者に関する情報を詳細に述べるような場合には、その患者にも研究の同意を得ておく必要があります。しかし何らかの理由でその患者から同意を得られない場合には家族もしくは病院の倫理委員会等で承認されることが必要です。また、過去のデーターを分析する間合いにも、可能な限り研究対象者からの同意を得ますが、それが困難な場合には病院の倫理委員会等での同意が必要となります。
研究対象者の個人情報は特定されない表記にデータの解釈に必要な研究対象者の情報は記載が必要です。しかし、それ以上の不必要な個人情報を論文で公表することは、避けなければなりません。たとえば、入退院年月日、通院期間の年月日、名前のイニシャルなどです。公表するということは、誰でも読める可能性があるということです。対象者である患者さん自身が読んだ時、対象者となった看護者がそれを目にしたとき、これは自分だとわかることを避けます。
例:イニシャルや明確な年月日は誰のことかわかる可能性が高いので、Aさんあるいは事例1に変更し、年月日については20XX年、期間(発症から○○ヶ月など)、45歳女性 → 40代女性等で表現するなど、工夫して表記して下さい。
結果に関係しない個人情報は省く結果に関係しない情報は、論文には書きません。どういう対象者から集めたデータかを把握するために必要な情報か、結果の解釈に必要な情報か、も2点が記載するかどうかの判断基準です。年齢、性別、病名以外の個人情報に関してこの2点から見直して、不必要なものは削除して下さい。研究対象者の保護は、研究倫理の中で重視されていることの1つですので確認をお願いします。
<倫理指針>
1)日本看護協会:看護研究における倫理指針,2004年4月
2)国際看護協会:看護研究のための倫理指針,2003年
3)厚生労働省:臨床研究に関する倫理指針,2003年7月(2004年12月改正)
4)文部科学省・厚生労働省:疫学研究に関する倫理指針,2002年6月(2005年6月改正)
5)厚生労働省:医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン,2004年12月
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