2019-2020年度評議員選挙公示
2019年8月
看護理工学会
会員各位
評議員選出検討委員会
委員長 坂本 二郎
評議員選挙公示
本会定款第3章評議員(評議員)第11条に従い、下記日程において信任投票による評議員選挙を施行致します。
記
- 1.評議員数
- 当会には20名以上、100名以内の評議員をおく。
- 2.選挙期日
- 2019年9月1日 正午 ~ 9月30日 正午
- 3.選挙方法
- 選挙人は、学会ホームページ内に掲示する評議員候補者名簿を閲覧し、本会評議員に適さないと思われる候補者がいた場合のみ、投票用紙を出力してチェック欄に印を付け、選挙人氏名を自署してFAXまたは電子メール(電子メールの場合はスキャン画像を添付送信)で投票してください。全候補を信任する場合、投票は不要です。
- 4.選挙人(選挙権を有する会員)
- 看護理工学会正会員
- 5.評議員候補者名簿(兼 投票用紙)
- 評議員候補者名簿はこちら
- 6.問い合せ先
- 看護理工学会事務局 MAIL:nse-society@umin.ac.jp
- 第11条
- 当会には20名以上、100名以内の評議員をおく。
- 2
- 評議員は、会員の中より自薦もしくは他薦されたものを候補者とし、正会員による信任投票により選出する。
ただし、設立5年以内はこの限りではない。信任投票に関する細則は理事会において定める。 - 3
- 評議員は、会員の中から選出する。会員は前項の評議員信任投票に立候補することができる。
- 4
- 第2項の評議員投票において、正会員は他の正会員と等しく評議員を選出する権利を有する。
- 5
- 第2項の評議員投票は、2年に一度9月から11月に実施する。評議員の任期は選任の2年後に実施される評議員投票により新たな評議員が選出される時までとする。
- 6
- 評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の評議員を選挙することができる。補欠の評議員の任期は、任期の満了前に退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 7
- 補欠の評議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
・当該候補者が補欠の評議員である旨
・当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
・同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位 - 8
- 第6項の補欠の評議員の選任にかかる決議を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時評議会の集結の時までとする。
定款 第3章 評議員
(評議員)